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二月の中頃から、三月の中旬過ぎ迄のこの時期は、
毎年花粉が到来する(近年は、黄砂やPM2.5も)
何とも困った季節ですが、
また確定申告の時期でもあります。
どちらも頭を悩ましている方が多いと思いますが、
医療費控除の方はもうお済みでしょうか?
毎年、どこまでが認められるのか悩まれている事と思います。
風邪の治療の為に薬店で買った市販の風邪薬はOKで、
お医者さんで打って貰ったインフルエンザの予防接種は認められ無い
と言われると、何が何だか分からなく成ります。
簡単に説明すれば、実際に病気や怪我をして、
それを治す為に掛かった費用は、OKです。
実際には、罹患していないけれど、
罹らない様に予防したり、
対策を講じたものは、認められませんよ。
という訳です。
花粉症などの鼻炎の為のお薬はOKですが、
予防の為のマスク代や
花粉が服に着きにくくするスプレーとか、
部屋の空気清浄器なんかは、駄目でしょうね。
目をカバーする眼鏡なんかもそうでしょうし、
ぜんそくを改善させる為に、体力をつけようと思ってプールに通ってます。
なんていう費用は、認められ無いでしょう。
医療費として認められないと言うことは、
つまり予防法は医療の範疇に含まれていない。
と言うことを表しいると言えます。
一方、東洋医学では、「未病」と言う考え方があり、
症状が現れる前に治療する。
病気に罹りにくい体質に改善して行く。
と言うことが、実際に症状が現れてから治療することよりも重要である。
と考えられています。
未病の考え方や、実際の体質改善法については、
また日を改めて少しづつお話していきたいと思います。